視認度抜群でお客様を逃さない!
小型軽量の両面型サイネージです。
片面ディスプレイでは、行き交う人々へ満足のいく訴求が出来ませんでした。
ディスプレイを両面に設置することで、両方向からの通行人(相互通行人)へのアピールが可能になりました。
輝度も2000cdと屋外使用に対応しております。
防水仕様のサイネージでは「最小」サイズを実現!
店舗様のニーズで大多数を占める32インチ製品で両面サイネージを実現しました。
50cmの省スペースに設置でき最適サイズです。
軽いので移動も楽々。メンテナンスも簡単に行えます。
導入のメリット
✔昼夜を問わず高輝度(200cd)で視認度アップ
✔両面仕様で集約効率がアップ
✔メンテナンスが簡単
活用場所 ・路面店舗・路面ショップ・路面クリニック |
用途 ・案内情報掲示・サービスや商品の情報案内 |
防水防塵 仕様 |
アンドロイド アプリ再生 |
強化ガラス 仕様 |
USB再生 仕様 |
#オプション
■店舗のサイネージを道路に設置する際の注意点
道路交通法では「交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路においてはならない」と決まっています。つまり、お店の看板を「道路」に設置して良いのかという質問には、「許可を申請した上で定義に沿ったものならOK」という結論となります。デジタルサイネージを公共道路へ勝手に設置はできませんが、飲食店や店舗などの敷地内に収まるのであれば特に問題はありません。
上記のような規定があるにも関わらず、どう見ても敷地からはみ出している、通行の妨げになるくらい歩道に堂々と設置しているなど、規定に反し設置されているサイネージがあるのも事実です。市販されている屋外サイネージの殆どが大型ということもあるのでしょうか。
このような看板には何か罰則があるのか調べると、道路占用許可を取らずに無許可で看板を設置した場合は、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられるようです。
サイネージを設置する場合は、まず設置しても公衆に迷惑がかからない設置場所かということを確認しましょう。店舗と道路の境目となる敷地内にきちんと収まるように看板を設置できるのであれば特別な許可を取る必要はありません。
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